岐阜県経営者協会 青年経営者部会 規約

第1条(名称)

 この会は(一社)岐阜県経営者協会青年経営者部会と称する。(以下「部会」と称する。)

第2条(事務局)

 この部会の事務局を(一社)岐阜県経営者協会事務局内に置き、事務局員は(一社)岐阜県経営者協会の事務局員が兼務する。

第3条(目的)

 この部会は、経営・経済の諸問題を研究し、明日をになう青年経営者の能力開発と相互の交流をはかることにより、企業の安定成長ならびに地域経済社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業内容)

 この部会は前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。

  1. 部会員の相互啓発・共同研究
  2. 講師招聘による研究討議
  3. 政財界人との懇談
  4. 優秀事業所の視察
  5. 他府県青年経営者との懇談
  6. 国内外経済事情の視察
  7. 経営者協会事業への積極参加
  8. その他、目的達成に必要な事業

第5条(会員の資格)

1.この部会の会員は、本会の趣旨に賛同した(一社)岐阜県経営者協会会員または、その子弟、及び岐阜県経営者協会の賛助会員とする。

2.この部会の会員は、前項の条件を満たした満20歳以上55歳未満の者とする。その年齢はその年の4月1日現在の年齢とし、会員がその年度中に満55歳に達しても、その年度内は会員としての資格を有し、年度末をもって卒業とする。ただし、満50歳に達した会員は、それからはいつでも本人の希望する年度末をもって卒業することができる。

第6条(会員の権利)

1.この部会の会員は、本規約に定めるものの他、この部会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

2.この部会の会員は、総会における各1個の議決権を有し、役員となることができる。

第7条(会員の義務)

 この部会の会員は、規約を遵守し本会の目的達成に必要な義務を負う。

第8条(入会)

 この部会に入会を希望する者は、規約第5条の条件を満たし(一社)岐阜県経営者協会会員の推薦と部会会員が紹介責任者として推薦し、運営委員会の承認を得ることによって入会することができる。

第9条(退会)

 会員がこの部会を退会しようとするときは、文書にて退会届を会長に提出しなければならない。

第10条(資格の喪失)

1.会員が次に定める各号の1つに該当するときは運営委員会の承認によりその資格を失う。

1)所定の会費を納入期限までに納入しなかったとき。
2)この部会の事業に1事業年度を通して1回の出席もなかったとき。ただし、特別な事由がある場合はこの限りではない。

2.前項の規定により会員が資格を失うとき、会長は当該会員に直ちに理由を示して失格の通知をしなければいけない。

第11条(除名)

1.会員が次の各号の1つに該当するときは総会の決議により除名することができる。

1)この部会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為のあったとき。
2)その他会員として適当でないと認められたとき。

2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

第12条(役員)

この部会につぎの役員を置く。

直前会長  1名
会  長  1名
副 会 長  2名以上
運営委員  若干名
監  事  2名以上

第13条(役員の選出)

1.会長および監事は運営委員会の推薦を受け、総会にて決定する。
2.副会長および運営委員の各役員は会長の推薦により、総会にて決定する。

第14条(役員の任務)

役員の任務はつぎのとおりとする。

  1. 会長はこの部会を代表し、会務を統理するとともに、会議の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 運営委員は一般会務の執行および部会の運営に関して審議する。
  4. 監事はこの会の会計を監査する。

第15条(役員の任期)

 役員の任期は1カ年とする。ただし、再選を妨げない。

第16条(名誉会長および常任顧問の推薦)

1.この部会の重要な事項を諮問するため名誉会長および常任顧問を置く。
2.名誉会長および常任顧問は総会においてこれを推薦する。
3.名誉会長および常任顧問はこの部会の諸会合に出席し、意見を述べることができる

第17条(会議の種類)

1.会議は総会、運営委員会、例会、研修会、委員会とする。
2.総会は会員をもって構成し、運営委員会は役員をもって構成し、例会及び研修会は、原則として会員をもって構成し、委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成する。

第18条(総会)

1.総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。

2.定時総会は毎年4月に開催する。但し、諸般の事情によりやむを得ない場合は開催月を変更し、開催するものとする。

3.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

1)会長が必要と認めたとき。
2)運営委員会が必要と認めたとき。
3)会員の5分の1以上が会議の目的事項を示し請求があったとき。

4.総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

5.総会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、規約の変更、この会の解散並びに残余財産の処分方法の決定、債務処理方法の決定、会員の除名の決議は3分の2以上の同意を得なければならない。

6.やむを得ない理由により総会に出席できない会員は他の会員を代理として表決を委任することができる。この場合において第18条4項の規定の適用については出席したものとみなす。

7.次に掲げる事項は総会に付議することを要する。

1)収支予算ならびに事業計画の承認。
2)収支決算ならびに事業報告の承認。
3)規約の変更。
4)役員の選任および解任。
5)この部会の解散ならびに残余財産の処分方法、債務処理方法の決定。
6)その他重要な事項。

第19条(運営委員会)

1.運営委員会は、この部会の運営にあたる。その開催は定期的かつ必要に応じ会長が招集する。
2.運営委員の5分の1以上から会議の目的を示して開催の要求があったとき会長はすみやかに招集しなければならない。

第20条(例会及び研修会)

 例会または研修会は原則として毎月1回開催し、会長がこれを招集する。
また、会長が必要と認めたとき臨時にこれを開催することがある。

第21条(委員会)

1.委員会はその目的に応じて設置することができる。
2.委員会は委員長1名、副委員長ならびに委員若干名をもって構成する。
3.委員長には運営委員が当たる。
4.役員を除く会員はいずれかの委員会に所属するものとする。

第22条(運営についての意見)

1.会員はこの部会の運営に関して、いつでも会長に対し意見を提出することができる。
2.会長はこれを運営委員会に諮り、適宜処理するものとする。

第23条(経費)

 この部会の運営に関する諸経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第24条(会費)

1.この部会の年間会費は次のとおりとする。

    50,000円

2.入会金は次のとおりとする。

   入会時に、5,000円

3.会費納入は、年1回とし、指定された期限までに納入する。
4.会費のほかに事業の内容等必要に応じ、臨時会費を徴収することができる。
5.年度の途中で退会した場合はこれを返還しない。

第25条(会計年度)

 この部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第26条(附則)

 本規約に定めるものの他、運営に関する必要な事項は運営委員会において決定し、すみやかに事務局を通じて、全会員に告知する。

付則

  1. この規約は、昭和53年8月1日から施行する。
  2. この規約を、昭和58年4月に一部改正し施行する。
  3. この規約を、昭和59年1月に一部改正し施行する。
  4. この規約を、平成3年1月に一部改正し施行する。
  5. この規約を、平成5年1月に一部改正し施行する。
  6. この規約を、平成10年4月に一部改正し施行する。
  7. この規約を、平成18年4月に一部改正し施行する。
  8. この規約を、平成19年1月に一部改正し施行する。
  9. この規約を、平成23年4月に一部改正し施行する。
  10. この規約を、平成28年1月に一部改正し施行する。
  11. この規約を、平成29年1月に一部改正し施行する。
  12. この規約を、令和3年4月に一部改正し施行する。

(一社)岐阜県経営者協会 青年経営者部会 弔意規程

 会員に不幸のあった場合、下記のものを贈り弔意をあらわすものとする。

香典その他
本人30,000円枕花もしくは生花一対
配偶者および実子20,000円枕花もしくは生花一対
本人の父母/会員企業の経営者10,000円枕花もしくは生花一対

ただし、特別な状況の場合、別途配慮できるものとし、会長が決定する。